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〜弁護士費用〜

日本弁護士連合会の報酬基準の範囲ないで、事件の種類に応じて弁護士費用を定めています。
弁護士費用は、原則として一括払いですが、難しい場合は、分割払いのご相談にも応じております。
なお、収入が一定基準以下の方は、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用立替制度のご利用もできますので、弁護士にご相談下さい。(注意:法テラスの書類審査を受ける必要があります)


事件別 着手金・報酬金一覧(いずれも消費税別の金額)
(以下は一応の目安ですので、事件内容に応じて増減することがあります。)

任意整理
【着手金】
債権者1社につき、3万円〜(訴訟の場合は、要相談)
【報酬金】
@減額された額の10% A過払金額の20%(訴訟による場合は25%)
上記@Aのいずれか多い額


自己破産
【着手金】
(1)個人→20〜30万円程度
(2)法人→30万円以上


民事再生
【着手金】
(1)個人→20〜30万円程度
(2)法人→50万円以上


民事訴訟事件
【着手金】
経済的利益の額が
(1)300万円以下の場合→8%(最低額は10万円)
(2)300万円超3000万円以下の場合→5%
(3)3000万円超3億円以下の場合→3%
(4)3億円を超える場合→2%
【報酬金】
経済手金利益の額が
(1)300万円以下の場合→16%
(2)300万円超3000万円以下の場合→10%
(3)3000万円超3億円以下の場合→6%
(4)3億円を超える場合→4%

離婚事件
(1)交渉・調停事件の場合
【着手金】15〜30万円程度
【報酬金】15〜40万円程度
(2)訴訟事件の場合
【着手金】20〜40万円程度
【報酬金】15〜40万円程度
※調停から裁判になった場合、交渉・調停事件の着手金に5〜10万円程度追加となります。報酬は、訴訟事件の場合と同じです。

遺言執行事件
【基本】
経済的利益の額が
(1)300万円以下の場合→30万円
(2)300万円超3000万円以下の場合→2%+24万円
(3)3000万円超3億円以下の場合→1%+54万円
(4)3億円を超える場合→0.5%+204万円
※遺言執行に裁判手続を要する場合、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬がかかります。

契約書等各種書類作成料
1通につき、2〜5万円程度

顧問料
1万円以上(弁護士と要相談)


着手金(ちゃくしゅきん)
弁護士が事件を受任した際に、お支払いいただくもの

報酬金(ほうしゅうきん)
事件が終結した際に、結果の程度に応じてお支払いいただくもの

実費(じっぴ)
事件内容によって必要となる場合があります。
例)裁判所への予納金、収入印紙代、郵券代など

出張日当
遠隔地への出張が伴う場合には、弁護士の拘束時間によって日当が発生する場合があります。(交通費含む) 

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