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  釧路弁護士会所属 (べんごしほうじんなちさとしほうりつじむしょ)            〒085-0835 北海道釧路市浦見1丁目1番7号
 弁護士法人那知哲法律事務所              TEL. 0154-41-8408

日本弁護士連合会の報酬基準の範囲内で、事件の種類に応じて弁護士費用を定めております。
弁護士費用は、原則として一括でいただくことになっておりますが、一括支払いが難しい場合は、分割払いのご相談にも応じております。
なお、収入が一定基準以下の方は、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用立替制度のご利用もできますので、弁護士にご相談下さい。(注意:法テラスの書類審査を受ける必要があります。)

参考:日本司法支援センター(法テラス)   

各種事件 →
任意整理  自己破産  民事再生  民事訴訟事件  離婚事件 その他

 弁護士費用について

着手金
弁護士が事件を受任した際に、お支払いいただくもの
報酬金
事件が終結した際に、結果の程度に応じてお支払いいただくもの
実 費
事件内容によって必要となる場合があります 例)裁判所への予納金、収入印紙代、郵券代など
    
   
出張日当          
遠隔地への出張が伴う場合には、弁護士の拘束時間によって「日当」が発生する場合があります。(交通費を含みます。)
           
 1時間 → 6000円〜1万円
 
例)根室へ出張の場合 → 2.5万円〜3万円程度
 
札幌へ出張の場合→ 3万円〜5万円程度
   

事件別 着手金・報酬金一覧
 (いずれも消費税別の金額です)

以下は一応の目安ですので、事件内容に応じて増減することがあります。

任意整理

 着手金 債権者1社につき、3万円〜 (訴訟の場合は、弁護士と要相談) 
 報酬金 @減額された額の10% 又は A過払金(取り戻した額)の20% 
上記@Aのいずれか多い額 (訴訟による場合は、Aは25%となります。) 

                                                         
自己破産

   個人の場合  法人の場合
 着手金 15万円〜25万円程度   30万円以上

                                                   
民事再生

   個人の場合 法人の場合 
 着手金 20万円〜30万円程度  50万円以上 

                                  
民事訴訟事件

着手金   経済的利益の額が300万円以下の場合  8%(最低額は10万円)
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合  5% 
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 3%
経済的利益の額が3億円を超える場合  2% 

酬金   
経済的利益の額が300万円以下の場合  16% 
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合  10% 
 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 6% 
経済的利益の額が3億円を超える場合  4% 

                                     
離婚事件

   交渉・調停事件の場合 訴訟事件の場合
 着手金 15万円〜30万円程度 20万円〜40万円程度 
 報酬金 15万円〜40万円程度  15万円〜40万円程度

※調停から裁判になった場合は、交渉・調停事件の着手金に5〜10万円程度追加となります。報酬については、訴訟事件の場合と同じです。

遺言執行事件

基本   経済的な利益の額が 
300万円以下の場合  30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円 
3億円以上の場合  0.5%+204万円

※遺言執行に裁判手続を要する場合、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬がかかります。


契約書・示談書・協議書等各種書類作成料
 
1通につき、2万円〜5万円程度

内容証明郵便作成料
 
1通につき、2万円〜5万円程度

顧問料
 
1万円以上(弁護士と要相談)

弁護士法人那知哲法律事務所

〒085-0835
北海道釧路市浦見1丁目1番7号

TEL  0154-41-8408
FAX  0154-41-8497
E-mail nachiben@samba.ocn.ne.jp

弁護士法人那知哲法律事務所http://www1.ocn.ne.jp/~nachiben TEL:0154418408